休業損害

2021年11月17日

新居浜市にお住いの方で身の回りで交通事故に遭われて困っていらっしゃる方は居ませんか?

 

☐交通事故のケガで仕事を休まないといけない

☐交通事故痛みがツライ

☐仕事を休むのが心配

☐仕事を休んで収入が無くなるのが心配

☐補償がでるのか心配

☐休業損害を受けるために必要な手続きが知りたい

 

このようなお悩みを抱えていらっしゃる方も少なくないかもしれません。

 

交通事故はめったに起きるわけではないと思うこともあるかもしれませんが、実は一生で事故に会う可能性は25%と言われています。

4人に1人は交通事故に会うことになります!

1家族に1人は事故にあってしまうような確率です。

 

特に新居浜市は若い方やお年寄りが多い為、事故に合われる方は多いのではないでしょうか。

 

被害者様にとって最良の結果を出せるようにするための知識を発信しているので最後までお読みいただければ幸いです。

こちらでは交通事故にあった際の休業損害についてお話していきます。

 

休業損害

 

交通事故に遭ってしまった場合、怪我の治療の為に会社を休まなくてはならないことがあると思います。そういったときには、基本的に交通事故の加害者が加入している保険会社から休業損害を受けることが出来ます。

 

休業損害とは、交通事故のケガで仕事を休んだ分の補償です。言い換えれば交通事故のせいで、収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対する補償です。

交通事故によるケガで入院を余儀なくされたり、病院に通わなければいけなくなったりで、休んだ分給与が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど、収入の減収分、賞与、諸手当、昇給が休業損害です。

もしも長期的に会社を休んでしまうことになったら、収入が無くなってしまうと心配されている方、ご安心ください。

有給休暇を取得した日も休業日数として認められます。

ただし、治療のために必要な通院であったと言えなければ休業損害の対象とはなりません。

また、自己判断で欠勤して家で休んだ場合も、休業損害の対象とならない可能性があるので、注意してください。

休業損害適応範囲は交通事故による症状があるため仕事ができないと判断される期間となります。

この範囲は症状によって差があるため基準がなく治癒、症状固定まで可能な場合もあります。

 

例えば、比較的事故車両の損傷が少なく、軽いむちうちだと、休業損害適応範囲は長くても3か月程度までと判断されることが多いです。

医師から出してもらえる診断書に仕事が難しいと記載がない場合、就労不能とはいえないと判断され休業損害をもらえない可能性があるので、注意してください。

事故後できるだけ早くお近くの病院で診断書をもらいましょう。

 

自賠責保険基準で計算される休業補償は、原則として1日あたり6,100円です。

立証資料などによりこれを超えることが明らかな場合には、1日につき19,000円を限度として請求することが可能です。

給与所得者の場合、多くは勤務先の会社に「休業損害証明書」として事故前3ヵ月の給与額や欠勤期間などを記入してもらいます

その給与額から1日当たりの収入を計算します。自営業の場合は確定申告をもとに算出するのが一般的です。

 

正社員として働いていた人はもちろん、パートやアルバイトの人も対象になります。

また、専業主婦の場合は給料をもらっているわけではありませんが、家事労働という仕事をしていると考えられるので、休業損害をもらうことができます。

会社で雇われず自分で収入を得ている自営業者も休業損害をもらえますが、休業日数の証明に苦労する場合があります。

 

しかし年金で暮らしていらっしゃる方、無職の方は減給がないため補償もありません。

 

就職や転職の内定を得ていた場合など、近いうちに仕事を始めて収入を得る可能性が高いと認められる場合は、休業損害をもらうことができます。

 

このように自分一人では難しい請求が多い為、是非とも専門家の知識を借りて被害者様にとって最良の結果となるようサポートさせていただきます。

 

休業損害を補償してもらえるのは治療が終わってから

通常、保険金額はケガの治療がすべて終わってから計算され、支払われます。しかし、仕事を休んで収入がなくなるなど被害者の生活に大きな影響を与える場合は、治療途中でも支払われるケースがあります。ただし、専業主婦の場合は夫の収入があるので、治療がすべて終わったあとに支払われます。

 

おかげさまで新居浜市を中心に東予地域全域から多くの患者様にご来院頂いております!

 

当院は交通事故対応に特化したスタッフが在籍しているため、分からない事、気になることがあればお気軽にご相談下さい!